死亡したとき
被保険者や被扶養者が死亡したときには、「埋葬料」が支給されます。なお、家族や身近な人がまったくいない場合は、実際に埋葬を行った人に「埋葬費」が支給されます。
本人が亡くなったとき
必要書類 |
- ※申請書式はPDF形式です。
- ※A4サイズで印刷してください。コピーに利用した紙の裏に印刷した申請書は一切受け付けられませんのでご注意ください。
- ※提出者ご本人の直筆でご記入ください。
- ※申請書類を記入するときは、鉛筆は使用しないでください。訂正したいところは、訂正印を押してください(修正液等は使用しないでください)。
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- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
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提出期限・
支給日 |
健保組合の締切日は毎月7日(会社休日の場合は、その前稼働日)
長期連休の際は、早まる場合があります。
事業主経由でご提出ください。
支給日は毎月20日(支給日が土・日・祝日の場合はその前日)
書類の不備(添付書類の不足、記入モレ、記入ミス等)や
書面内容に調査(医師への照会等)が必要なときは支給が遅れます。 |
対象者 |
- 扶養されていた遺族(埋葬料)
- 家族や身近な人がまったくいない場合には、実際に埋葬を行った方(埋葬費)
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お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
埋葬費の請求の場合は、死亡証明のほかに埋葬にかかった費用の領収書を添付してください。 |
家族が亡くなったとき
必要書類 |
- ※申請書式はPDF形式です。
- ※A4サイズで印刷してください。コピーに利用した紙の裏に印刷した申請書は一切受け付けられませんのでご注意ください。
- ※提出者ご本人の直筆でご記入ください。
- ※申請書類を記入するときは、鉛筆は使用しないでください。訂正したいところは、訂正印を押してください(修正液等は使用しないでください)。
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- 死亡したことを証明する書類
(死亡診断書・埋葬許可証または火葬許可証の写し)
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提出期限・
支給日 |
健保組合の締切日は毎月7日(会社休日の場合は、その前稼働日)
長期連休の際は、早まる場合があります。
事業主経由でご提出ください。
支給日は毎月20日(支給日が土・日・祝日の場合はその前日)
書類の不備(添付書類の不足、記入モレ、記入ミス等)や
書面内容に調査(医師への照会等)が必要なときは支給が遅れます。 |
対象者 |
被扶養者が亡くなった方 |
お問合せ先 |
健康保険組合 |
備考 |
そのほか亡くなられた方を被扶養者からはずす手続きが必要となります。こちらをご参照ください。
- 参考リンク
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