病気で仕事を休んだとき
被保険者が業務外の病気やけがの治療のため、仕事につくことができず、給料等をもらえないときは「傷病手当金」が支給されます。
病気で仕事を休んだとき
| 必要書類 |
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| 提出期限・支給日 | 健保組合の締切日は毎月7日(会社休日の場合は、その前稼働日) 提出される際の注意点
支給日は毎月20日(支給日が土・日・祝日の場合はその前日) |
| 対象者 | 病気で仕事を休んだ被保険者(下記4条件にすべて該当) |
| お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
| 備考 | 支給されるのは、下記の4つの条件すべてに該当した場合です。
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