トヨタ自動車東日本健康保険組合

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医療費のお知らせ

当組合では、自分がいくら医療費を支払ったか、実際の医療費はいくらだったのかを確認できるよう「医療費のお知らせ」を作成しています。

POINT
  • 医療費のお知らせは、「電子閲覧サービス」よりご確認ください。
    (初回登録必要)
    → ログイン方法
       初回登録手順 ➡ こちら

医療費のお知らせ

病気やけがの治療を受けたときにかかる医療費は、診療報酬という国が定めた基準に基づいて、全国どの病院でも一律に決まります。ところが、みなさんが病院の窓口で支払う金額は、保険証を提出すれば自己負担分のみで済むため、実際にかかる医療費がいくらだったのか、意識しにくいしくみとなっています。

そこで、健康保険組合では、みなさんが支払った医療費や健康保険組合が負担した給付金などがわかる「医療費のお知らせ」を作成し、みなさんにお知らせしています。

健保組合から医療機関へ支払う医療費はみなさんの大切な保険料でまかなわれています。
適正受診を心がけ、医療費の節約にご協力ください。
参考リンク

「医療費のお知らせ」の閲覧について 

  • 当組合では、「医療費のお知らせ」をWebで公開しています。
    世帯単位での閲覧となり、勤務先やご自宅のパソコン、スマートフォン等からご確認いただけます。
  • 医療費は、原則として診療月の3ヶ月後から閲覧ができます。
    診療日数、医療費等、領収書・明細書等との確認にご利用ください。

    確定申告で「医療費控除」を受ける方へ

    • 「医療費のお知らせ」は、確定申告の医療費控除の参考添付資料として使用できますが、その場合、該当する医療費の領収書について、5年間の保存が必要となります。
    • 確定申告期間中に公開される「医療費のお知らせ」は11月受診分までです。12月受診分については、医療機関等で発行された領収書に基づき、「医療費控除の明細書」を作成ください。
      なお、1年分(12か月)の医療費が閲覧可能となるのは、毎年3月の公開日以降となります。
  • 医療費が公開されると登録されたメールアドレスにお知らせいたします。
    メールはその年の1月~12月の間に医療費が発生した方に対して送信されます。

1.閲覧対象者

●「トヨタ自動車東日本健康保険組合」の保険証をお持ちの被保険者(ご本人)

※世帯単位での閲覧となります。ご家族がご自分の分だけを閲覧するということは出来ません。

  • 新規加入された方
    資格を取得された月の翌月10日以降からサイトへのログインが可能となりますが、医療費の実績が確認できるのは、医療機関での受診から原則3ヵ月後になります。
  • 退職された方
    在職中に公開された医療費の実績は、公開から13ヵ月間は閲覧可能です。
    受診履歴がある場合、退職から3ヵ月程度は医療費の公開のお知らせメールが届きます。
  • 任意継続された方
    退職後、任意継続の資格を取得されると保険証の記号・番号が変更されます。
    新しい記号・番号でのログインは資格取得日の翌月6日以降可能となります。

2.ログイン方法 

下記専用サイトよりログインして下さい。(初回登録必要)

電子閲覧サービス
URL:https://wb3.cdms.jp/tmejkenpo/
初回登録手順 ➡ こちら

3.閲覧について

●閲覧方法について

  • 「電子閲覧サービス」サイトへログイン → https://wb3.cdms.jp/tmejkenpo/
  • ログイン後、下記の画面が表示されたら、IDとパスワードを入力してください。
【ログイン画面】
ユーザID:保険証の記号番号※1
例) 記号 番号 56789 → ID 156789
パスワード:ご自身で設定 ※2

※1 IDの「記号番号」はご自身の保険証で確認できます。(保険証右上に記載)

※2 パスワードは初回ログイン後、ご自身で変更されたものになります。

【帳票選択画面】
「ファイルを開く」をクリック(保存する場合は保存先を指定)
※携帯・スマホの場合、お使いの機種によって操作が異なります。

※PCから印刷が可能です

●データ公開時期

  • 公開時期:毎月16日 (土日および祝祭日、長期連休により若干前後します)
    初回ログイン時にご登録いただいたアドレスに「お知らせメール」が送信されます。

●照会可能期間について

  • 診療月の原則3ヵ月後から照会可能です。
  • 公開されたデータは13ヵ月間閲覧可能となります。(13ヵ月経過後⇒自動削除)

●パスワードについて

  • 有効期限は90日です。
  • パスワードを忘れた場合は、ログイン画面より再設定ができます。

4.その他

●印刷について

  • パソコンに繋がった印刷機があれば可能です。ご自身で印刷をお願いします。
  • 印刷環境がない方で、印刷を希望される方は、健康保険組合までご連絡ください。
     (申請書をお送りします。←初回登録をされた方のみ)

減額査定について

POINT
  • 医療機関窓口で支払った自己負担額について医療費を返還請求できるしくみです。

減額査定とは

医療機関で保険証を使用し診察を受けたとき、みなさんの年齢に応じた自己負担額を窓口で支払い、残りの医療費は健康保険組合が負担します。

医療機関は、健康保険組合の負担する医療費を、診療報酬明細書(レセプト)に基づき社会保険診療報酬支払基金等の審査支払基金を通じて健康保険組合へ請求します。

審査支払基金は、診療報酬明細書(レセプト)の記載内容に誤りがないか、保険診療ルールに適合しているかなどを審査し、適合していないと判断された場合には、医療機関から健康保険組合への請求額が減額されます。
これを「減額査定」といいます。
しかし、みなさんが医療機関窓口で支払った自己負担額は、多く支払ったままです。
健康保険組合では、厚生労働省が示す「窓口での自己負担額に対し、1万円以上の減額が判明したもの」を基準とした対象者へ減額査定があったことをお知らせしています。

減額査定通知が届いた場合の対応

「減額査定」の通知は、みなさんが医療機関へ医療費の返還の申し出をする足がかりにしていただくためのお知らせです。通知があった場合は、みなさんがこの通知書を医療機関へ持参して、直接、申し出され、ご相談されることにより、窓口で支払った自己負担額の一部が返還される場合があります。
ただし、みなさんと医療機関との相談となり、健康保険組合が介入することはできません。また、診療内容によって正当な医療行為であると査定された場合は、返還されない場合もあります。医療機関から審査支払基金に対して、減額された医療費について再審査などの申し出が行われた場合は、直ちに返還されません。

実際に医療機関から払い戻しを受けた場合の対応

医療費の返還を申し出たことにより、医療機関から医療費の返還金を受け取られた場合は、当健康保険組合へ必ずお申し出ください。返還対象の診療報酬明細書(レセプト)に基づいて、当健保が調査をし、過去に付加金を支払っていた場合は、当健保より対象者へ付加金等の返還請求する場合もありますことをご了承願います。

減額査定された場合の具体例

窓口での自己負担額3割の方が、医療費20万円が「減額査定」されて、15万円になった場合

  • 20万円の医療費に対して、被保険者(被扶養者)は自己負担額3割の6万円支払う
  • 医療機関は審査支払基金へ7割の14万円請求する
  • 審査支払基金にて内容審査して、総医療費を15万円と減額査定した金額を健保へ請求
  • 健保は審査支払基金へ、請求された医療費15万円の7割10万5千円を支払う
  • 審査支払基金は医療機関等へ、請求された医療費15万円の7割10万5千円を支払う
  • 窓口での自己負担額が1万円以上(自己負担6万円-15万円×0.3=1万5千円)の減額が判明し、対象者へ通知する
  • 「減額査定通知」に基づき、医療機関へ返還の申出をする。
  • 医療機関が認めた場合は、一部返還される。

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