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扶養中の妻が、年の途中からアルバイトを始めました。 年末までの収入は、1,300,000円を超えません。引き続き被扶養者になれますか?
収入の対象は年末までではなく、働き出した月から1年間ですので平均月収が108,333円を超えれば、被扶養者から抜かなければなりません(60歳以上は平均月収150,000円以上)。
ただし、一時的に108,333円(60歳以上150,000円)を超えても1年間の見込みが1,300,000円を超えなければ引き続き被扶養者認定は可能です。
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