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妻が退職後、雇用保険(失業保険)を受給しますが、被扶養者になれますか?
退職日のわかるもの(源泉徴収票等)を提出していただければ扶養家族になれます。
ただし、失業給付受給の手続きが終わりましたら、基本日額のわかる雇用保険受給資格証を健康保険組合に提出してください。
基本日額が3,611円(60歳以上の方は4,999円)を超えた場合、いったん扶養から抜いて失業給付が受給終了したら再度扶養に入れる手続きを行ってください。
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