出産したとき
出産をした場合、被保険者には「出産育児一時金」、被扶養者である家族には「家族出産育児一時金」が支給されます。また、生まれた子どもを被扶養者として加入させる必要があります。
出産育児一時金の請求をします
直接支払制度を利用する場合
出産予定の医療機関等にて制度利用の合意文書を取り交わしてください。(当組合への手続きは不要です。くわしくは出産予定の医療機関等にお問い合わせください)
なお、同制度を利用した場合でも、出産費が出産育児一時金の支給額に満たなかった場合、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限・ 支給日 |
健保組合の締切日は毎月7日(会社休日の場合は、その前稼働日)
支給日は毎月20日(支給日が土・日・祝日の場合はその前日) |
対象者 | 直接支払制度を利用した被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
受取代理制度を利用する場合
受取代理制度を利用できる医療機関は限られた一部の機関となります。事前に医療機関に受取代理を利用する旨をご確認のうえ、出産予定日まで2ヵ月以内になりましたら健康保険組合へご連絡ください。
必要書類 |
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提出期限 | 事前に |
対象者 | 受取代理制度の利用を希望する、出産予定日まで2ヵ月以内である被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
窓口で出産費を全額支払った場合
直接支払制度や受取代理制度を利用しなかった場合、また海外で出産した場合は、下記の申請を当組合へ行ってください。
必要書類 |
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【添付書類】
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提出期限・ 支給日 |
健保組合の締切日は毎月7日(会社休日の場合は、その前稼働日)
支給日は毎月20日(支給日が土・日・祝日の場合はその前日) |
対象者 | 直接支払制度や受取代理制度を利用せず、窓口で出産費を全額支払った被保険者・被扶養者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 | 海外出産の場合、以下の添付資料が必要になります。
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子どもを加入させます
子どもが生まれたら、被扶養者として加入させるための手続きを行ってください。